平成31年3月22日更新 |
校舎移転前の旧校舎(大村市植松)では、授業・学校行事等に支障のない範囲及び施設管理上問題ない競技や行事ついて、体育館や運動場などの学校施設を地域の皆様方に開放しておりましたが、移転後の新校舎の施設利用については、使用時にご負担していただいている光熱水費の実費額の算定ができずに、平成30年度は地域の方々への施設利用を許可しておりませんでした。 平成31年(5月のGW以降)からは、地域の皆様方への借出しを許可いたしますので、事務室窓口へ申請をお願いいたします。 ★申請について★ ○申請書は事務室窓口にもありますが、下記申請書(PDFファイル)を印刷し必要事項を記入・押印のうえ、事務室窓口へ提出してください。 ○使用希望日の前月の15日以降に申請を受け付けます。ただし、使用希望日の10日前までの申請が必要です。 ○施設の使用料は無料ですが、電気代等の光熱水費について実費相当額の負担をしていただきます。(実費相当額は、使用時間・人数によって県が定めた計算式で算定します。) ○授業・学校行事等に支障のない範囲で使用許可をしています。 ○授業日の平日の使用可能時間は、午後7時30分以降です。また、平日・土日・祝日とも午後9時30分を越えて使用はできません。 ○体育館でのフットサルでの使用は許可していません。 ○使用許可後であっても、学校行事等の都合で使用許可を取り消す場合があります。その場合は、ご負担していただいた実費相当額は返金いたします。 ○実費相当額納入後に、申請者の都合により施設を利用しない場合は、事前にお申し出ください。なお、納入後は返金できませんので、ご了承ください。 |
申請方法等はこちらを印刷ください。 施設使用者の皆様へ[PDFファイル/49KB]
申請時はこのPDFファイルを印刷してお使いください:学校施設使用許可申請書[PDFファイル/73KB]