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大村城南高校PTA 会則

2019年4月17日更新

長崎県立大村城南高等学校PTA会則

 

第1章  総  則

 

第1条 本会は長崎県立大村城南高等学校PTAと称し、事務局を同校に置く。

    以下本会とは長崎県立大村城南高等学校PTAを指し、本校とは長崎県立大村城南高等学校を指す。

第2条 本会は本校と家庭との連携を密にし地域社会と一体となって、生徒の福祉並びに、本校の教育の充実発展を図ることを目的とする。

第3条 本会は本校生徒の保護者並びに本校職員、及び本校教育に関心を持ち本会の目的に賛同するものをもって組織する。

 

第2章  事  業

 

第4条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

    1 生徒の健全育成推進に関すること。

    2 生徒の福利厚生に関すること。

    3 本校の教育活動の充実に関すること。

    4 生徒の進路指導充実に関すること。

    5 部活動の活性化に関すること。

    6 学校と家庭との連携に関すること。

    7 会員相互の研修に関すること。

    8 その他本会の目的達成に必要な事業

 

第3章  役  員

 

第5条 本会に次の役員を置く。任期は1カ年とする。ただし、再選を妨げない。

1 会長 1名    評議員会において本会員中より選出する。

2 副会長 4名    評議員会において本会員中より男女各2名を選出する。

3 監事 2名    評議員会において本会員中より選出する。

4 評議員 各学級2名 会員の互選により選出する。

5 学年理事 3名    各学年より1名評議員中より互選する。

6 庶務・会計 若干名   本校職員の中から会長が委嘱する。

7 顧問 2名    うち1名は校長とする。

第6条 役員はすべて名誉職とする。

第7条 本会の運営を円滑に行うため、次の機関を置く。

    1 三役会   会長、副会長、監事で構成する。

    2 理事会   会長、副会長、監事及び学年理事で構成する。

    3 評議員会   会長、副会長、監事及び評議員で構成する。

第8条 事業目的達成のため次の委員会をおく。評議員は次の委員会のいずれかに所属する。

    1 総務委員会

    2 広報委員会

    ※ 必要に応じて別途委員会を設けることができる。

第4章  役員の任務

 

第9条 本役員の任務は次のとおりとする。

1 会長は本会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。

3 監事は本会の事務・会計の監査にあたる。

4 評議員は本会に関する重要事項を審議し学級会員への事務を処理する。

5 理事は学年を代表し、本会運営について審議し、会務を処理する。

6 会計は本会のすべての会計事務にあたる。

7 顧問は会長の諮問相談に応ずる。

8 庶務は本会の庶務にあたる。

 

第5章  会  議

 

第10条 本会の決議機関を総会、評議員会とする。

第11条 総会は本会の最高の決議機関であり、定期総会は毎年5月に開き、予算・決算その他重要事項を決議又は承認する。

    臨時総会は必要に応じ会長が招集する。

第12条 評議員会は会長が必要に応じ招集する。

    評議員会で決議する事項は次のとおりとする。

     1 総会に関する件

     2 予算・決算に関する件

     3 その他本会則第4条に関する事項中必要と認めたもの。

第13条 各会議の決議は出席者の過半数の同意をもって決議とする。

    ただし、可否同数となったときは、議長がこれを決定する。

    学校職員は評議員会に出席して意見を述べることができる。

 

第6章  会議および運営

 

第14条 本会は第4条の事業を推進するために次の会計を設ける。

    1 PTA会計

    2 教育振興費会計

    3 進路指導費会計

    4 クラブ振興費会計

    これらの会計の執行についてはその事務を校長に委任する。

    また、会計間の予算の流用は原則として行わない。

  2 本会に必要に応じ受益者負担による特別会計を置く。その利益は生徒の福利厚生のために還元する。

    1 購買部会計

    2 補習費会計

    3 その他会計

第15条 本会の運営経費は下記による。ただし、1から4については、前条2項に定める特別会計には適用しない。

    1 会員は前条別表1に定められた会費及び入会金を納入する。

      各会費及びPTA入会金は総会において金額を決定する。

        ただし、職員から入会金は徴収しない。

    2 会員であり特別事情がある場合は評議員会の決議を経て、全額を免除することができる。

    3 本会への賛同者による寄付金

第16条 本会の会計年度はその年の4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

 

第7章  そ の 他

 

第17条 本会の会則を改正する場合は総会での決議を要する。

 

附  則

 

第1条 慶弔規程については別に定める。

第2条 本会則は平成12年4月1日より施行する。

     平成17年5月13日改訂

     平成20年5月9日一部改訂

     平成22年5月16日一部改訂

     平成25年4月1日一部改訂

     平成27年5月10日一部改訂

     平成28年5月7日一部改訂

 

【別表1】

会  計  名

会費(月額)

入  会  金

PTA会費

250円

1,000円

教育振興費

250円

 

進路指導費

100円

 

クラブ振興費

700円

 

【慶弔規程】

項    目

 

金   額

生徒及び会員(保護者)の死亡

香 典

生 花(1段もの)

10,000円

16,000円程度

職員の死亡

香 典

生 花(1段もの)

10,000円

16,000円程度

三役会として3期以上在任者、および一期以上の会長経験者には感謝状と記念品を贈る。

ただし、人選、記念品についてはその都度協議する。

その他この規程によりがたい事項は、その都度役員会において協議決定する。

 

学校の連絡先

  • 大村城南高等学校
  • 住所:〒856-0835 大村市久原1-416
  • 電話:0957-54-3121(代), 54-3122(職)
  • ファクシミリ:0957-27-3056 E_mail : jounan-h@news.ed.jp
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