長崎県立ろう学校
いじめ防止基本方針概要
1 いじめの定義
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等該当児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行 われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
(いじめ防止対策推進法第2条より)
2 目指す子ども像 『互いの違いを認め合い、支え合い、学び合う子ども』
3 学校いじめ防止基本方針
本校では、すべての幼児児童生徒一人ひとりの個性を伸ばし、豊かな人間性の育成と、個々の障害やその他の互いの違いを認め合い、支え合い、一人ひとりが生き生きと活躍し、学び合う、明るく元気な学校づくりをめざしている。
そのため、幼児児童生徒は互いの違いを認め合い、いじめを行わず、また他の幼児児童生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、支え合い学び合う集団作りを行う。また、教職員は日ごろから聴覚障害の特性に関する深い幼児児童生徒理解に基づき、すべての幼児児童生徒が安心して学習やその他の活動に取り組めるようにする。
幼児児童生徒、保護者、学校、関係機関等が一体となり、明るく元気な学校づくりのため、このいじめ防止基本方針を策定する。
4 いじめ対策委員会
いじめの防止に関する取組を実行するため、校長を中心に、次の構成員により委員会を組織する。また、必要に応じて、心理や福祉の専門家、医師、などの外部専門家、その他保護者、学校評議委員、民生委員などの地域関係者が参加しながら対応する。
【構成員】
校長、教頭、各部主事、生徒指導主事、生活指導主任、各部教務主任、養護教諭
カウンセラー、寄宿舎代表、外部委員(学校評議委員)
※必要に応じて外部専門家(医師、警察、スクールカウンセラー等)
【役割】
○学校いじめ基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証を行う。
○いじめの相談・通報の窓口として、手順や方法等を明確にする。
○いじめに関する情報や問題行動などに係る情報収集と記録、共有を行う。
○いじめに組織的に対応する。
5 保護者、PTA及び関係機関等との連携
保護者やPTA、地域の関係団体ともに、いじめの問題等について協議する機会を設け、いじめの根絶に向けた地域ぐるみの対策を推進する。また、保護者向けリーフレット「大切な子どもたちをいじめから守るために」等を活用し、学校、保護者、地域等が一体となった取組を推進する。
6 いじめ防止の具体的な取組
(1)いじめの防止
【教職員】
○コミュニケーション能力を育成しお互いを思いやり、尊重し、生命を大切にする指導に努める。
○幼児児童生徒に寄り添い信頼関係を構築し、一人ひとりに居場所のある学校生活づくりを実践する。
○「長崎っ子の心を見つめる教育週間」等を活用し、いじめ防止や生命尊重及び道徳性の育成をねらいとした取組を実践する。
○性同一障害や性的指向・性自認等について正しい理解の促進及び対応について研修等を行い周知する。
○家庭、地域との連携強化、いじめの問題を自分たちの問題と捉えられる子どもの自己指導能力の育成を図る。
【幼児児童生徒】
○主体性をもった児童会・生徒活動を運営する。
○部活動や文化的活動に積極的に参加し、自己肯定力を高める。
○相手の気持ちを考えながら行動できる思いやりの心を育む。
【保護者】
○日ごろから子どもとの会話を大切し、様子を観察し、子どもの変化を見逃さない。
○PTA活動おける情報交換・学校との連携を深める。
○子どもがやすらぎの場となる家庭環境を整える。
(2)いじめの早期発見
【教職員】
○子供たちを見守り、変化やサインを見逃さないように努める。
○定期的にアンケートを実施し、必要に応じて個別面談等を行う。
○教育相談実施・スクールカウンセラーを活用し、幼児児童生徒がいじめを訴えやすい環境を整える。
○子どもに関する情報を教職員間で共有する体制を整え、保護者が相談しやすい環境を整える。
【幼児児童生徒】
○心配なことがある時は、どんな小さなことでも先生や家族・相談機関等に相談する。
○友達が、いじめにあっていたり、悩み等を聞いたりした時は、先生や家族に相談する。
○友達と遊んだり活動に取り組んだりする際、声を掛け合い友達の様子を気にかける。
【保護者】
○子どもとの対話の時間を大切にし、悩み等を打ち明けやすい雰囲気をつくる。
○服装や持ち物・様子に変化がないか観察し、変化(サイン)に気が付くようにする。
○不安を感じた時は、どんな些細なことでも早期に学校・相談機関へ相談する。
(3)いじめに対する措置
【教職員】
○いじめの発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応する。
○被害にあった子どもを守り通すとともに、教育的配慮の下、毅然とした態度で加害児等を指導する。
○教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携の下で取り組む。
○いじめ行為(被害者に心理的・物理的影響与える行為)が止んでいる状態が相当期間(3か月)継続している状態であっても、被害幼児児童生徒及び加害幼児児童生徒については、注意深く観察する体制づくりを行う。
【幼児児童生徒】
○はやし立てたりおもしろがったりしない。
○誰かに相談する勇気を持つ。
○傍観者にならず、いじめを止める正義感を持つ。
○お互いを思いやり、尊重し合う人間観関係つくる。
【保護者】
○子どもの訴えにしっかり向き合い子どもを守る環境を整える。
○学校や相談機関へ相談を行う。
○学校が講ずるいじめ解決のための方針に協力し、連携を密に行う。
7 重大事態への対応
≪重大事態≫
○いじめにより生命、心身又は財産に重大な被害を生じた場合
○いじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている場合
○幼児児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあった場合
≪対応≫
(1)重大事態を認知した場合直ちに発生を教育委員会へ報告する。
(2)教育委員会の指導を仰ぎ、いじめ対策委員会を招集し事実関係を明確にするための調査を行う。
(3)調査結果を教育委員会へ報告する。
(4)いじめを受けた幼児児童生徒及び保護者に対する情報を適切に提供する。
8 公表、点検、評価
(1)「いじめ防止基本方針」をホームページで公開する。
(2)学校評価において、いじめの取組を保護者、児童生徒、所属職員で評価する。
(3)年間の取組について、学校評議員会おいて報告し、意見を求める。