長崎県
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学校いじめ防止基本方針

2018年1月26日更新

I はじめに

 平成25年6月28日、「いじめ防止対策推進法」が施行された。この法律はいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針や、基本的な時候を定めたものである。また、同法において、文部科学大臣が、いじめ防止等のための基本的な方針を策定することとされていることを受け、平成25年10月11日、国の「いじめの防止等のための基本的な方針」が策定された。

 さらに、本県では、これら国の基本的な方針をもとに、いじめの防止、いじめの早期発見及び対処のための対策を推進するために、平成25年12月、「長崎県いじめ防止基本方針」が策定された。

 本校では、これまでも「いじめは人間として絶対に許されない卑怯な行為である」という考えのもと、年間2回の全校生対象の「いじめ調査」、及び2年生を対象とした「Σ(シグマ)教育相談のための綜合調査」(市販調査)を実施し、いじめの早期発見・いじめの防止に取り組んできた。

 このたびの佐世保工業高等学校(全日制)いじめ防止基本方針は、今までの取組に加え、国及び県の基本的な方針を踏襲し、さらなるいじめ防止、いじめの早期発見及び対処のための対策を取り決めたものである。本基本方針に示した対策は、いじめを受けた生徒の生命、心身を保護することを最優先に考え、保護者、その他の関係者の連携のもと、いじめの問題を克服することを目指して策定するものである。

II いじめの定義

 「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

 けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断する。

III 基本方針

1 目指す生徒像(学校要覧より抜粋)

1)命の尊さや、個人の尊厳を重んじ、自然と平和を大切にする生徒を育成する。
2)正義と責任、協調の精神及び公共の精神を養う。
3)勤労を重んじ、工業技術の発展に寄与できるとともに、工業立国を担う実践的な工業人の育成に努める。

2 いじめ対策委員会の設置

1)目的:日頃の生徒の情報の収集と記録・共有を目的とする。また、いじめの疑いに係わる情報があった場合は、迅速な情報共有・関係生徒への聴衆・指導や支援の体制・対応方針の決定や保護者への連携などの対応を組織的に行う。
2)構成:校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、相談部主任、学科主任、学年主任・養護教諭、該当学級担任、該当部活動顧問、PTA会長、(専門医)

3 PTA及び関係機関等の連携

必要に応じて、保護者・学校評議員・スクールカウンセラー、専門医・警察関係者などとともに対応する。

IV いじめの防止について(いじめを生まない学校づくり)

1 教職員の取り組み

1)校内指導体制の確立:教職員が一人で抱え込むのではなく、全職員で協力し合う体制を確立する。
2)教師の指導力向上:観察力・対応力の向上のため、校外研修会・校内研修会の積極的参加及び「いじめ対策ハンドブック」や「いじめのない学校・学級づくり実践資料集」の活用を通して、全職員指導力を高める。

2 生徒の取り組み

1)人権意識と生命尊重の態度を自ら学ぶ。
2)いじめの問題を自分たちの問題として捉えられる生徒の自己指導能力を高める。
3)生徒自身の自己肯定感を自ら高める。
4)道徳的実践力を培う場面を自ら経験する。
5)授業はもとより、学級活動、生徒会活動等の特別活動において、生徒が自らいじめの問題について考えるなどの主体的な活動を行う。

3 保護者の取り組み

1)地域・家庭の連携強化
2)学校基本方針の周知
3)学校基本方針による取り組みの評価

V いじめの早期発見について

1 教職員の取り組み

1)教職員による観察や情報交換
2)定期的・必要に応じたアンケート調査や個人面談・保護者面談などの実施
3)教育相談体制の整備
4)情報の収集と共有
5)学校以外の相談機関等の周知

2 生徒の取り組み

1)周囲の生徒の些細な変化に気づく力を高める。
2)異変がある場合には声をかけたり、担任・部活動顧問・相談部へ相談する。

3 保護者の取り組み

1)日頃より、子供とのコミュニケーションに努める。
2)PTA活動を通して、保護者間の連携を図り、日頃から生徒を見守る体制を作る。
3)子どもの変化に配慮し、異変がある場合には担任等へ連絡する。

VI いじめに対する措置について

1 教職員の取り組み

1)「いじめ」の発見や相談を受けたときの個人および組織的な対応
2)いじめられた生徒および保護者への助言及び支援
3)いじめの事実調査
4)いじめた生徒への指導
5)生徒集団への働きかけ
6)PTAへの対応
7)継続的な指導
8)ネット上のいじめへの対応
9)教育相談に係わる研修を充実させ、教職員の教育相談技能の向上
10)生徒・保護者・教職員が、いじめに係わる相談を行うことができる体制の整備

2 生徒の取り組み

1)クラス内・部活動内でいじめが起こった場合は、その原因を明らかにし、いじめが起こらないための方策を考える。また、被害を受けた生徒が復帰できる環境作りをする。

3 保護者の取り組み

1)質問・疑義がある場合には遠慮なく学校へ相談し、調査等を要請する。
2)必要に応じ、外部の相談機関等へ相談する。

VII 配慮が必要な生徒について

学校として特に配慮が必要な生徒については、日常的に、当該生徒の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の生徒に対する必要な指導を組織的に行う。

学校の連絡先

  • 佐世保工業高等学校
  • 住所:〒857-0134 佐世保市瀬戸越3-3-30
  • 電話:0956-49-5684(校・事), 49-5685(職)
  • ファクシミリ:49-8072
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